当サイトの記事は、ロレックスをはじめ各時計メーカーの日本公式サイトの希望小売価格、報道機関の記事、販売店・買取店の公式サイトの公開情報、Yahoo!知恵袋などの公開された声をもとに編集部が独自に執筆しています。定価は記事に記した確認日時点の値で、予告なく変わることがあります。
ロレックスを売ったら、まとまったお金が入りますよね。そこで『これって税金がかかるの?確定申告が要るの?』と気になる方も多いはずです。
結論から言うと、ロレックスを売る時の税金は「時計が国税庁のいう貴金属の製品などに当たるか」「1個の価額が30万円を超えるか」で考え方が分かれます。ただ、国税庁は時計を名指しして説明していないので、30万円を超える時計を売る時は税務署や税理士に確認するのが安心です。
この記事では、国税庁の原文に書かれている範囲で、税金の仕組みと確かめ方が分かります。
昔買ったロレックスを売ろうと思っています。税金って払わないといけないんでしょうか?
国税庁の原文では、生活に使う物を売った時の所得は原則として非課税で、1個30万円を超える貴金属などは例外とされています。時計がその例外に当たるかは書かれていないので、この記事では原文を一緒に見ていきますね。
ロレックスを売ると税金はかかる?先に結論
- 生活に通常必要な物を売った所得は、原則として非課税
- ただし、貴金属や宝石などで1個30万円を超える物は例外
- 時計がその例外に当たるかを、国税庁は名指ししていない
- 判断に迷う時は、税務署や税理士に確認する
このサイトでは、課税になるか非課税になるかを断定しません。
税金の扱いは、売った物や売った人の状況によって変わります。国税庁の原文に書いてあることと、書いていないことを分けて見ていきましょう。
ネットで「時計は30万円以下なら非課税」と見かけたんですが、本当ですか?
国税庁の原文に「時計」という言葉は出てこないんです。なので、30万円の線が時計にそのまま当てはまるとは、このサイトでは言い切れません。
この記事で見る国税庁の資料
この記事で引用するのは、次の公的な資料だけです。どれも令和8年(2026年)4月1日現在の法令などをもとにしたページや、法令の原文です。
| 資料 | 書かれていること |
|---|---|
| タックスアンサー No.3105 | 生活用動産の非課税と、1個30万円超の貴金属などの例外 |
| 所得税法施行令 第25条 | 非課税の範囲から外れる貴金属や宝石の製品など |
| タックスアンサー No.3152 | 総合課税、長期と短期の分かれ目、取得費と譲渡費用 |
| タックスアンサー No.3161 | 特別控除50万円と、長期の2分の1 |
| タックスアンサーの1900番 | 給与所得者で確定申告が必要な人 |
| 所得税基本通達38-16 | 取得費が分からない時の5% |
税金のルールは改正されることもあるので、相談する時は最新のページを見ておくと安心です。
「30万円の線」は国税庁の原文でどう書かれている?
よく聞く「30万円」の話は、国税庁のタックスアンサーNo.3105「譲渡所得の対象となる資産と課税方法」(令和8年4月1日現在法令等)に出てきます。
(1) 生活用動産の譲渡による所得 家具、じゅう器、通勤用の自動車、衣服などの生活に通常必要な動産の譲渡による所得です。 ただし、貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、1個または1組の価額が30万円を超えるものの譲渡による所得は除きます。
出典:国税庁 タックスアンサー No.3105(令和8年4月1日現在法令等)
もとになる所得税法施行令 第25条の見出しは「譲渡所得について非課税とされる生活用動産の範囲」です。
つまり「生活に使う物を売った所得は非課税。ただし貴金属や宝石などで1個30万円を超える物は除く」という書き方なんです。
譲渡所得の対象になる資産の例
同じNo.3105には、譲渡所得の対象になる資産の例も並んでいます。
譲渡所得の対象となる資産には、土地、借地権、建物、株式等、金地金、宝石、書画、骨とう、船舶、機械器具、(後略)
出典:国税庁 タックスアンサー No.3105(令和8年4月1日現在法令等)
ここにも「時計」という言葉はありません。
金地金や宝石は名前が出ているのに、時計は出てこない。だからこそ、時計の扱いは自分で決めつけずに確かめたいところです。
法令では「貴金属の製品」と書かれている
もとになっている所得税法施行令 第25条には、非課税の範囲から外れる物が次のように書かれています。
一 貴石、半貴石、貴金属、真珠及びこれらの製品、べつこう製品、さんご製品、こはく製品、ぞうげ製品並びに七宝製品 二 書画、こつとう及び美術工芸品
出典:所得税法施行令 第25条(e-Gov法令検索)
同じ条文では、これらは「一個又は一組の価額が三十万円を超えるものに限る」とされています。
ここが大事なところです。
ゴールドやプラチナのケースの時計が「貴金属の製品」に当たるのか、ステンレスの時計はどうなのか。国税庁と法令の原文には、時計を名指しした説明が見つかりませんでした。
- 生活に通常必要な動産を売った所得は非課税
- 貴金属や宝石などで1個30万円超の物は除く
- 譲渡所得の対象に金地金・宝石・書画・骨とうなどが挙がっている
- 時計が「貴金属の製品」に当たるかどうか
- 素材(ステンレス・金・プラチナ)ごとの扱い
- 「時計は30万円以下なら非課税」という言い方

ロレックスの定価はいくら?30万円との関係
『そもそも、自分のロレックスは30万円を超えるの?』という点も見ておきましょう。
下の表は、ロレックス公式サイトの希望小売価格(税込・2026年11月4日確認)です。
| モデル | 型番 | 定価(税込) |
|---|---|---|
| オイスター パーペチュアル | 276200 | 914,100円 |
| エクスプローラー | 124270 | 1,177,000円 |
| サブマリーナー | 124060 | 1,494,900円 |
| デイトジャスト 41 | 126334(オイスター) | 1,731,400円 |
| コスモグラフ デイトナ | 126500LN | 2,499,200円 |
| デイデイト 40 | 228238 | 7,481,100円〜 |
276200の914,100円は、公式サイトに掲載されているモデルの中でいちばん安い定価です。つまり今の公式サイトの定価は、どのモデルも30万円を大きく超えています。
全モデルの定価はロレックスの定価一覧で確かめられます。
国税庁の原文は「1個または1組の価額」と書いていて、「定価」とは書いていません。どの金額で判断するのかも含めて、迷ったら税務署で確かめてみてください。
ステンレスと金無垢で扱いは変わる?
ロレックスには、ステンレスのモデルもあれば、金やプラチナを使ったモデルもあります。
| 素材の例 | モデル・型番 | 定価(税込) |
|---|---|---|
| オイスタースチール(ステンレス) | サブマリーナー 124060 | 1,494,900円 |
| ホワイトロレゾール(スチールとホワイトゴールド) | デイトジャスト 41 126334(オイスター) | 1,731,400円 |
| 18 ct イエローゴールド | デイデイト 40 228238 | 7,481,100円〜 |
| 18 ct エバーローズゴールド | デイデイト 40 228235 | 8,044,300円〜 |
定価はロレックス公式サイトの希望小売価格(税込・2026年11月4日確認)です。ロレゾールは、オイスタースチールとゴールドを組み合わせた素材の公式の呼び方です。
『金無垢なら貴金属の製品になりそう』と感じる方もいるかもしれません。ただ、素材ごとの扱いも国税庁の原文には書かれていないので、このサイトでは判断できません。
昔の定価も30万円を超えていた
昔買ったロレックスなら、当時の定価も気になりますよね。
例えばサブマリーナー 124060は、FASHIONSNAPの報道(2021年8月1日)によると、2021年8月の改定後の定価が897,600円でした。
GINZA RASINの記事(最終更新 2026年2月27日)では、エクスプローラーI 214270の定価が598,500円から687,500円へ改定された経緯が書かれています。
いずれも30万円を超える金額なので、「30万円の線」が気になる方は多いはずです。
税金がかかる場合、どう計算する?
ここからは、もし課税の対象になる場合に、どんな仕組みで計算するのかを見ていきます。具体的な税額の計算は、このサイトではしません。
- 売った金額から、取得費と譲渡費用を引いて「譲渡益」を出す
- 譲渡益から特別控除(50万円が限度)を引く
- 持っていた期間が5年を超える長期の分は、その2分の1が課税の対象になる
- 給与などほかの所得と合わせて計算する(総合課税)
国税庁のタックスアンサーNo.3152(令和8年4月1日現在法令等)には「土地建物や株式等以外の資産を売ったときの譲渡所得は、給与所得や事業所得などの所得と合わせて総合課税の対象となります。」とあります。
長期と短期の分かれ目は5年
同じNo.3152には、次のように書かれています。
長期譲渡所得となるのは、所有期間が5年を超えている場合で、短期譲渡所得となるのは、所有期間が5年以内の場合です。
出典:国税庁 タックスアンサー No.3152(令和8年4月1日現在法令等)
いつ買ったかで計算が変わるので、購入した日が分かる書類は捨てずにとっておきましょう。
持っていた期間で考えてみる
例えば、2019年に買ったサブマリーナーを2026年に売った人の場合、持っていた期間は5年を超えています。この場合は長期譲渡所得の考え方になります。
一方、2023年に買って2026年に売った人の場合は、5年以内なので短期譲渡所得です。
- 購入した日(レシート・明細・保証書の日付など)
- 売った日(買取明細の日付)
- 5年を超えているかどうか
取得費と譲渡費用とは?
取得費と譲渡費用は、No.3152の注記で次のように説明されています。
| 言葉 | 国税庁の説明(原文) |
|---|---|
| 取得費 | 一般に購入代金のことです。このほか、購入手数料や設備費、改良費なども含まれます。 |
| 譲渡費用 | 売るために直接かかった費用のことです。 |
『昔のことで、いくらで買ったか覚えていない』という方もいますよね。
所得税基本通達38-16には、収入金額の100分の5に相当する金額を取得費として計算している時は「これを認めて差し支えない」と書かれています。
特別控除は50万円が限度
金地金を説明したタックスアンサーNo.3161では、総合課税の譲渡所得の仕組みとして、特別控除50万円と長期の2分の1が書かれています。
「特別控除額は両方合せて50万円が限度」とされています。同じ年にほかの物も売った時は、合わせて考える必要があるんです。
確定申告が要るのは?店から税務署に連絡は行く?
会社員なんですが、ロレックスを売ったら確定申告が要りますか?
国税庁のタックスアンサーでは、給与を1か所から受けている人などは、給与以外の所得が20万円を超えると確定申告が必要とされています。時計の売却がその所得に当たるかも含めて、税務署に確認してみてください。
給与所得者の申告については、国税庁のタックスアンサーの1900番「給与所得者で確定申告が必要な人」に書かれています。
その中に「給与を1か所から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円を超える人」は確定申告が必要とあります。
住民税の申告は、所得税の確定申告とは別の話です。お住まいの市区町村にも確かめておきましょう。
国税庁のタックスアンサーの2250番では、生活に通常必要でない資産の損失は、ほかの所得と損益通算できないとされています。その対象に、生活の用に供する動産で1個または1組の価額が30万円を超える貴金属などが挙がっています。
「買取店から税務署に連絡が行く」って本当?
金の地金などを売った時は、店が税務署に「支払調書」を出す決まりがあります。
国税局の説明では、金地金等の売買を業とする者が、200万円を超える対価を支払う場合に支払調書の提出が義務付けられています(平成24年1月1日以降)。
| 項目 | 原文にある内容 |
|---|---|
| 対象 | 金若しくは白金の地金又は金貨若しくは白金貨(金地金等) |
| 金額 | 200万円超(所得税法施行令 第350条の7) |
| 記載要領の種類欄の例 | 金地金、白金地金、メープル金貨、イーグル白金貨 |
今回確かめた原文では、対象は金地金等で、時計は挙がっていませんでした。
ただし、申告が必要かどうかは「店から連絡が行くかどうか」とは別の話です。必要な時は、自分で申告することになります。
売る前に準備しておきたいこと
- 購入した時のレシートや明細(購入日と金額)
- 保証書
- 売った時の買取明細(売った日と金額)
- 売るためにかかった費用の記録
- 同じ年にほかに売った物の記録
相談の時にこれがそろっていると、話がスムーズに進みますよ。

税務署と税理士、どちらに聞けばいい?
『どこに相談すればいいのか分からない』という方もいますよね。
国税の一般的な仕組みを確かめたい時は、税務署の相談窓口が使えます。ほかの所得や事業の状況も含めて詳しく相談したい時は、税理士に頼む方法もあります。
どちらに聞く時も、上の書類をそろえておくと話が早いですよ。
売る金額を知るのが最初の一歩
『そもそも、いくらで売れるのか分からない』という方も多いはずです。
税金を考えるにも、まずは今の買取額を知る必要があります。手元のロレックスを売るか迷っているなら、先に査定で今の金額を確かめておくと、相談もしやすくなります。
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手元の時計がいくらで売れるか確かめる
ロレックスなど高級時計の買取は、型番・付属品・状態で金額が変わります。定価が上がった今の買取額を、まず査定で確かめてから売るかどうか決めましょう。
査定無料公式サイトで時計の買取を確認する買取価格は時計の状態や時期で変わります。最新の条件は公式サイトで確認してください。
売るかどうかの考え方は値上げを機に売るか迷った時の判断の手順、売り先の違いはロレックスはどこで売る?で書いています。
高く売るための準備はロレックスを高く売る方法でまとめています。
ロレックスを売る時の税金でよくある疑問
Yahoo!知恵袋で見かける、ロレックスを売った時の税金の相談から3つ選んで答えますね。
10年前に買ったロレックスを100万円で売ったら税金はかかる?
持っていた期間が長いロレックスを、まとまった金額で売った時の相談です。
国税庁の原文では、所有期間が5年を超えると長期譲渡所得となり、2分の1が課税の対象になる仕組みです。ただ、そもそも課税の対象になるかは、時計の扱いを含めて税務署や税理士に確かめてみてください。
フリマアプリで腕時計を売ったら、住民税や所得税は?
フリマアプリでいらなくなった腕時計を売った時の税金を気にする声もありました。
国税庁の原文は、売る場所で分けて書いてはいません。生活用動産の非課税と、1個30万円を超える貴金属などの例外という枠で考えることになります。
住民税は市区町村の扱いになるので、所得税とは分けて確かめておきましょう。
質屋から税務署に連絡が行くの?
ブランドバッグやロレックスを売ったら、質屋から税務署に連絡が行くのかという質問もありました。
今回確かめた国税庁の資料で、店に支払調書の提出が義務付けられていたのは金地金等の200万円超の取引でした。ただ、連絡が行かないからといって申告が不要になるわけではありません。
ローンで買ったロレックスを売ったら、取得費はどうなる?
数年前にローンで買ったロレックスを売った後で、税金が気になったという相談もありました。
国税庁の説明では、取得費は「一般に購入代金のこと」で、購入手数料なども含まれます。ローンで払った分をどう扱うかは原文に書かれていないので、明細を持って税務署で聞いてみてください。
よくある質問
ロレックスを売る時、税金は30万円以下なら払わなくていいですか?
国税庁の原文の30万円の線は「貴金属や宝石、書画、骨とうなど」の話で、時計は名指しされていません。30万円を超える時計を売る時は、税務署や税理士に確認してみてください。
買った値段より安く売った時も、税金はかかりますか?
譲渡所得は、売った金額から取得費と譲渡費用を引いて計算する仕組みです。損失が出た時の扱いも含めて、個別の事情は税務署に確かめましょう。
いくらで買ったか分からない時はどうしますか?
所得税基本通達38-16では、収入金額の100分の5を取得費として計算している時は認めて差し支えないとされています。使えるかどうかは税務署に確認してみてください。
売る前に相談したほうがいいですか?
金額が大きい時は、売る前に税務署や税理士に聞いておくと安心です。売った後に必要な書類も分かります。
まとめ
- 生活に通常必要な物を売った所得は原則として非課税
- 貴金属や宝石などで1個30万円を超える物は例外。時計は名指しされていない
- 課税になる時は、取得費・譲渡費用・特別控除50万円・長期の2分の1で計算する
- 給与所得者は、給与以外の所得が20万円を超えると確定申告が必要
- 30万円を超える時計を売る時は、税務署や税理士に確認する
国税庁のタックスアンサーは国税庁 タックスアンサー No.3105で読めます。







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